2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
まず、この納付猶予制度を利用している事業者はどれぐらいの数あるのか、教えていただけますでしょうか。
まず、この納付猶予制度を利用している事業者はどれぐらいの数あるのか、教えていただけますでしょうか。
幾つか御紹介すれば、国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度の案内を、もっと見やすく分かりやすい解説文を記載してほしいとか、これ当然、年金は外国の方も適用されるわけでありますから、日本語が十分できない外国人に対しても外国語の案内をしてほしいとか、あるいは、口座振替においては二年前納というのがあるわけでありますけれども、それ以外でもできないかと、こういう声をいただきまして、それぞれ実際対応させていただいている
さらに、新たな取組としまして、今年の七月からは納付猶予制度の対象を三十歳未満から五十歳未満に拡大いたしまして更に進めておりまして、今後とも、免除制度や納付猶予制度の、あるいは免除等期間につきましては、十年間、後から追納することも可能です。こうしたことについての周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
また、同じく経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な学生には保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が、学生以外であっても五十歳未満の方については納付猶予制度が設けられております。また、保険料の納付機会の拡大を図るために、平成三十年九月末までは過去五年間分の後納制度も準備されております。
このような年金未納の窮地に追い込まれる前に、納付猶予制度など様々な救済策があるはずです。 公的年金制度を維持していくためには、国民の皆様に保険料を納めていただかなければなりません。それには、まずは制度をしっかりと理解していただくことが必要です。今回の法改正を含め、公的年金制度全体について国民への更なる周知が必要と考えますが、政府の施策についてお聞かせください。
さらに、今年七月からは納付猶予制度の対象を三十歳未満から五十歳未満に拡大をしており、今後とも納付率の向上に向けて周知、広報に努めてまいります。 国民年金保険料の徴収強化についてのお尋ねがございました。 国民年金保険料の収納対策は、負担の公平性、年金受給権の確保、公的年金制度に対する信頼の確保の観点から大変重要な課題として取り組んでおります。
本法律案は、政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例の創設、年金個人情報の訂正手続の整備、滞納した国民年金保険料等に係る延滞金の割合の軽減等の措置を講じようとするものであります。
二、納付猶予制度における対象の拡大に際しては、将来の低年金・無年金者の増加を防止する観点から、猶予後も適切な取組により保険料の納付を確保すること。
○政府参考人(樽見英樹君) 現在、二十九歳までの若年者納付猶予制度を利用している方が約四十二万人ということでございます。
その上で、今、津田委員からの御質問でございますけれども、そもそも納付猶予制度というのは、就職が困難であったり失業中である等の理由で所得が低い場合に保険料の納付を猶予し、将来保険料を負担できるようになった時点で追納できることとする制度でありまして、元々そういう特例を設けるということで、全期間を対象とすることはこの制度の趣旨にはそぐわないと、そのように考えております。
次に、納付率の向上策について、納付猶予制度の対象拡大と保険料の全額免除制度の見直しについてお伺いします。 納付猶予制度は、平成十六年改正において導入され、対象は三十歳未満の者ですが、本法律案では、対象者を五十歳未満まで拡大することとされております。その背景には、若年者のみならず中高年の非正規労働者が増加していることが挙げられます。
今回の法案では、中高年齢層における無職者や非正規雇用労働者が占める割合の増加を踏まえ、中高年齢層においても所得が低く国民年金保険料の納付が困難である方がいるという認識の下、納付猶予制度の対象年齢の拡大を図ることといたしております。これにより、中高年の低所得者にも、障害や死亡の場合に一定の保障が受けられるなど、年金受給権の確保が図られるものと考えております。
第一に、国民年金の保険料の納付機会の拡大等を図るため、納付猶予制度の対象者の拡大、現行の後納制度に引き続き、過去五年間の保険料を納付することができる新たな後納制度の創設、保険料の全額免除等の申請を指定民間事業者が受託できる制度を創設するとともに、現下の低金利の状況を踏まえ、滞納した国民年金の保険料等に係る延滞金の割合を軽減することとしています。
本案は、政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、年金個人情報の訂正手続の整備、事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例の創設、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大等の措置を講じようとするものであります。
まず、今回の法案、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案について、納付猶予制度があります。これについて質問をさせていただきます。 前回も申し上げましたが、やはり人間というものは、とかく後回し、嫌なことは、負担は後回しにしたい、こういう誘惑に駆られるわけであります。
そこで、納付猶予制度に関しては、逆に今度大きく拡大をしたわけです。 一枚目に戻りますけれども、三十歳未満から五十歳未満まで拡大をすることになった。これは非常によくできた、厚労省がつくった資料で、左側が所得制限、右側がその対象者の数ですよね。法定免除が百三十四万人、学生は百七十二万人、若年者は今四十二万人いるわけですけれども、そこを今度五十歳未満と。 ただ、これは単純に見てしまうと、うまくない。
○樽見政府参考人 若年者納付猶予制度は、若年者の非正規雇用労働者の増加という社会経済状況の変化を踏まえまして、所得が低い三十歳未満の被保険者に対して創設されたということでございますけれども、近年、もう少し上の層でも非正規雇用労働者が増加しているということを踏まえまして、対象年齢を三十歳未満という線から五十歳未満というところへ拡大する、中高年齢層の方が失業等によって一時的に経済状況が苦しくなった場合においても
例えば、今回の法案でも、もうこれは一応通告しているので時間があればお答えいただいたらいいと思うんですが、年金の徴収権の時効の問題、それから受給資格期間の問題、それから事後納付、後納制度とその保険料額の問題、申請免除制度をどう修正していくか、延滞金利率をどう軽減するか、納付猶予制度をどうするか、強制徴収体制をどう強化するかなどなどなど、たくさんの論点が入っていて、これは、最終的には国民一人一人がこれを
その上で、本改正案、納付率の向上策の内容は、納付猶予制度の対象拡大、要するに納付機会をふやすということが主なことになっておって、事務的なことが多いわけですが、正直言って、本当にこれで納付率が上がるのか。
○佐藤副大臣 まず、国民年金保険料の収納対策といたしましては、この法案で、今回法改正で盛り込んだ対策だけではなくて、今年度の予算の予算措置として幅広い対策を講じているという対策もございまして、免除や納付猶予制度の改正のみではないということをまず御理解いただきたいと思うんです。
第一に、国民年金の保険料の納付機会の拡大等を図るため、納付猶予制度の対象者の拡大、現行の後納制度に引き続き、過去五年間の保険料を納付することができる新たな後納制度の創設、保険料の全額免除等の申請を指定民間事業者が受託できる制度を創設するとともに、現下の低金利の状況を踏まえ、滞納した国民年金の保険料等に係る延滞金の割合を軽減することとしております。
厚生労働省としても、国民年金保険料の納付率向上を図るために、今までも、納付勧奨や納付しやすい環境の整備、例えば、口座振替に加えまして、コンビニ納付の導入であるとかクレジットカード納付の導入であるとかインターネット納付の導入という、若者向けのそういう対策もやってきておりましたけれども、それ以外に、今回改正法案を今国会の方に提出しておりまして、保険料納付機会の拡大、さらには納付猶予制度対象者の拡大、これは
次に、国民年金保険料の若年者納付猶予制度について質問をいたします。 本制度は、低所得の三十歳未満の若年者が年金未納で将来無年金、低年金になることを防ぐためには大変有用でございます。 そこで、国民年金保険料の若年者納付金猶予制度の適用者の近年の件数の動向と、対象者にもし特徴等がございましたらば、その点についても教えていただきたいと思います。厚生労働省、よろしくお願いします。
○政府参考人(高倉信行君) 若年者納付猶予制度の適用状況、その年次推移等でございますけれども、これは平成十七年度から施行されてございまして、初年度の十七年度末の時点で三十四万人適用、若年者納付猶予者となっております。その後、翌平成十八年度末では三十七万人に少し増加しておりますが、その後、何年間かは横ばいの状況で推移しております。
○政府参考人(高倉信行君) お尋ねいただきました若年者納付猶予制度においての追納の関係でございますが、制度といたしまして猶予が承認されました保険料をそこから十年以内であれば追納が可能という特例でございます。
この三のディテール、詳細を見ますと、障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を十年間延長するとなっております。これをまた細かく見ますと、障害・遺族年金と若年者納付猶予制度と二つになっておりまして、まず、障害基礎年金などの保険料納付にかかわるところについてお聞きしたいと思います。
では、それと対照的に、若年者納付猶予制度ということなんです。 同居している親の所得にかかわらず、本人の所得が基準額以下の場合は保険料納付を猶予できるということなんです。社会情勢、三十歳以下の若者に対する雇用の問題に関してこのような措置だとは思うんですけれども、はたまた、十年間延長ということは、十年間、聞き方が悪いかもしれないですけれども、アベノミクスは効果を発しないということなんでしょうか。
そういう意味でなかなか、全部一遍に払えばいいと、こういうものにはならないということを前提にした上で、これまで既に様々な制度、例えば法定免除、申請免除、学生納付特例制度、それから若年者納付猶予制度などで、低所得などで保険料の納付が困難な方、免除の仕組みを設け、その後経済力が回復した場合には追納という仕組みをも取ってきました。
二つだけ申し上げますと、一つは若年者納付猶予制度、これを導入いたしまして、それまで免除の対象にならなかった二十代の未納者の方が納付猶予を受けることができるようになった、これが一つでございます。
それから、三十歳未満の方の、学生ではない方についての制度でございます若年者納付猶予制度でございますが、これは新しい制度ということもございます、三十七万人というのが実績でございます。これらを合わせますと四百五十八万人の方々が免除あるいは猶予を御利用なさっていると。
また、このほかにも、三十歳未満の方には若年者納付猶予制度とか、学生の方には学生納付特例制度などがあり、こうした制度の周知が年金制度の理解につながると思うわけでございます。 そこで、こうした保険料の免除制度等の利用状況、これはどのようになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
○蓮舫君 スペースに記載した、しなかったという問題だけにとどまらないで、国民保険料納付が困難な方、免除制度や学生納付特例制度あるいは納付猶予制度を受けている方を母数に入れて、これ国民年金の納付率を再計算すると、平成十九年の国民年金納付率は六三・九%ではなくて実は四七・三%まで下がるんですね。八〇%にはとても届いていないんですよ。